65歳以上の人 |
寝たきりや痴呆などで日常生活に介護や支援が必要となり、介護保険サービスが必要になったとき |
40歳以上、 65歳未満の人 |
老化が原因とされる病気(特定疾病)により、介護や支援が必要となり、介護保険サービスが必要になったとき |
本人または 家族等による申請 |
山口市介護保険課または各地区出張所に介護保険証を添えて申請します。40歳以上65歳未満の方は、医療保険の保険証の添付が必要です。 |
事業者による 申請代行 |
寝たきりの家族の介護等で申請に行くことができない場合などは、「居宅介護支援事業者」や「介護保険施設」に申請を代行してもらうことができます。その際は直接電話などで事業者へご相談ください。 |
更新認定 |
要介護認定は原則として6か月ごとに見直されることになりますので、認定の有効期間内に更新の申請が必要になります(有効期間は保険証に記載されています)。なお、有効期間を経過すると介護給付を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
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山口市では、期間満了の約2か月前に「更新認定」のお知らせを被保険者の方に郵送しています。 |
変更認定 |
被保険者の心身の状況に変化があり、訪問調査の時の状況と著しく異なるなどして現在の要介護区分の変更が必要となった場合には「変更認定」の申請をします。 認定方法は従来の要介護認定と変わりませんが、申請書に変更申請をするための理由の記入が必要になります。 |